遺族年金の手続き

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国民年金の遺族基礎年金

国民年金加入している人が亡くなった場合、故人によって生計が維持されていた子どものいる妻、または子どもには年金が支給されます。ただし、故人が保険料を納付している期間(免除期間を含む)が加入期間の3分2以上あり、亡くなった月の2カ月前までの1年間に保険料の未納がないことが条件になります。故人の年齢に条件はありません。

 

期限 逝去から5年以内
手続先 故人の住所地の市区町村国民年金窓口
必要なもの 国民年金遺族基礎年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、源泉徴収票、印鑑、振込先口座通帳または口座番号
備考 子どもが18歳になった年度の末日まで支給されます。また、子どもが障害者の場合は20歳 まで支給されます。

 

国民年金の寡婦年金

国民年金保険料の納付済期間(免除期間も含む)が25年以上ある夫が、年金を受け取らないうちに亡くなった場合、故人と生計をともにしていた妻には寡婦年金が支給されます。
ただし、結婚期間が10年以上ある子どものいない妻で、65歳未満であることが条件です。支給額は故人が受け取ることのできた老齢年金の75%の金額、支給期間は妻が60~65歳の間です。

 

期限 死去から2年以内
手続先 住所地の市区町村の国民年金窓口
必要なもの 国民年金寡婦年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、妻の所得の証明書、印鑑、振込先口座通帳または口座番号
備考 妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合、夫の死後再婚した場合には国民年金寡婦年金は支給されません。
また、国民年金死亡一時金と寡婦年金の両方を受給することはできませんから、いずれかを選ぶ必要があります。

 

厚生年金の遺族厚生年金

厚生年金保険料の納付済期間(免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある人が、次のどれかに当てはまるケースで亡くなった場合、遺族には厚生年金遺族年金(故人の年金額の4分の3)が支給されます。

 

  1. 厚生年金加入者が在職中に亡くなったとき
  2. 退職などで厚生年金から脱けた後、厚生年金加入中に初診日のある疾病によって初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき
  4. 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき

 

期限 死去から5年以内
手続先 故人の勤務先を所管する社会保険事務所
必要なもの 遺族厚生年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、所得の証明書、住民票のコピー、受取人の印鑑、振込先口座番号
備考 遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族基礎年金も支給されます。

 

労災保険の遺族補償給付

労働者が業務上の事故が原因で亡くなったときに、故人によって生計を維持されていた遺族には労災保険から遺族補償年金が支給されます。

 

期限 死去から5年以内
手続先 故人の勤務先を所管している労働基準監督署
必要なもの 遺族補償年金支給申請書、故人との関係がわかる戸籍謄本、死亡診断書(死体検案書)、源泉徴収票など(故人により生計が維持されていたことを証明する書類)、故人と受給者が生計を一にしていたことを証明する書類
備考 出勤途中の事故など「通勤途上災害」によって亡くなった場合も、遺族補償年金が申請でき給付されます。
なお、労災保険では遺族一時金、遺族特別年金があり遺族補償年金に上乗せされて支給されます。

 

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