相続費用と相続税
葬儀にかかった費用のうち、次に該当するものは相続税から控除することができます。
これらは、お葬式の準備段階から通夜、お葬式・告別式、火葬までの費用で、葬儀後の四十九日法要やお墓・埋葬の費用、仏具代、香典返しの経費などは含まれません。
お葬式に引き続いて初七日法要を行うことが多いですが、原則として、初七日の寺院費用(布施)などは対象外です。
葬儀費用を相続税から控除するには、出費がわかる領収書、領収書がもらえない場合は出納記録(出金日・出金先・出金目的を記したメモ、ノート、出金伝票など)を保管しておき、それらに基づいて費用を計算し、もともとの相続税額から差し引きます。