相続費用と相続税

秦野農協葬儀

葬儀にかかった費用のうち、次に該当するものは相続税から控除することができます。

 

  • 葬儀一式(葬儀本体)費用
  • 寺院費用(宗教者への布施・謝礼・寄付)
  • 飲食接待費
  • 斎場(式場)費用
  • 火葬費用
  • 遺体搬送費用、遺体安置費用

 

これらは、お葬式の準備段階から通夜、お葬式・告別式、火葬までの費用で、葬儀後の四十九日法要やお墓・埋葬の費用、仏具代、香典返しの経費などは含まれません。
お葬式に引き続いて初七日法要を行うことが多いですが、原則として、初七日の寺院費用(布施)などは対象外です。

 

葬儀費用を相続税から控除するには、出費がわかる領収書、領収書がもらえない場合は出納記録(出金日・出金先・出金目的を記したメモ、ノート、出金伝票など)を保管しておき、それらに基づいて費用を計算し、もともとの相続税額から差し引きます。

 

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