葬儀費用の補助金や高額医療費の払い戻し、年金の一時金

秦野農協葬儀

国民年金の死亡一時金

期限 死亡から2年以内
手続先 亡くなった方の住所地の市区町村国民年金課など
必要なもの 死亡一時金裁定請求書、年金手帳、除籍謄本、住民票写し、印鑑、振込先口座

遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない場合に限られます。ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合(故人の妻など)には、どちらか一方だけを選ぶことになっています。

健康保険加入者の場合の埋葬料請求

企業や団体の健康保険組合に加入していた人(本人・家族とも)が亡くなった場合、葬儀・埋葬の補助として5万円が支給されます。

 

期限 死亡から2年以内
手続先 健康保険組合または、社会保険事務所
必要なもの 健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号
備考 故人に遺族・身寄りがない場合、葬儀・埋葬を行った人に埋葬料5万円の範囲内で、実費が支払われます(この場合は「埋葬費」といいます)。また、健康保険組合によっては、埋葬料以外に付加給付金が支給されることもあります。組合にお問い合わせください。

 

船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料請求

船員保険組合に加入していた人が職務外の事由で亡くなった場合、また扶養者となっている家族が亡くなった場合、葬祭料・家族葬祭料として5万円が支給されます。

 

期限 葬儀から2年以内
手続先 健康保険組合または、社会保険事務所
必要なもの 船員保険葬祭料(家族葬祭料)請求書、船員保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号
備考 船員保険の被保険者が亡くなった場合には、葬祭料とは別に、当時の標準報酬月額の2カ月分から葬祭料(5万円)を控除した額が付加給付として支給されます。
また、被保険者の家族が亡くなった場合には、家族葬祭料とは別に、当時の標準報酬月額の1.4カ月分から葬祭料(5万円)を控除した額が付加給付として支給されます。

 

国民健康保険加入者の葬祭費

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費(1~7万円 自治体によって異なる)が支給されます

 

期限 葬儀から2年以内
手続先 被保険者(故人)の住所地の市区町村国民健康保険の窓口
必要なもの 葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀社の領収書など、印鑑、受取人の振込先口座通帳
備考 葬儀社の領収書などがない場合は、葬儀社の電話番号、葬儀の案内状・挨拶状など喪主の確認できる資料が必要です。
自治体によって、申請に必要なものは異なる場合があります。

 

高額医療費の申請

「高度医療費制度」によって、1カ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、70歳未満の方は、所定の窓口に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し認定証を交付してもらえば、一定の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。事前申請が原則ですが、死後申請もできます。

 

期限 対象の医療費の支払いから2年以内
手続先 被保険者(故人)の健康保険組合または、社会保険事務所、市区町村国民健康保険の窓口
必要なもの 高度医療費支給申請書、高度医療費払い戻しのお知らせ案内書、健康保険証、医療費の領収書など、印鑑、受取人の振込先通帳または口座番号
備考 70歳以上の方は申請手続きしなくても、公費負担分が差し引かれた自己負担限度額のみが請求されます。
払い戻しのシステムが保険組合によって異なることがありますから、一度問い合わせした方がよいでしょう。

 

労災保険の埋葬料

労働者が業務上の事故が原因で亡くなったときに、遺族に労災保険から埋葬料が支給されます。

 

期限 葬儀から2年以内
手続先 故人の勤務先を所管する労働基準監督署
必要なもの 埋葬料請求書、死亡診断書(または、死体検案書)のコピー
備考 出勤途中の事故などの「通勤途上災害」で亡くなった場合も労災保険から給付がされますが、給付内容は上記と異なります。

 

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